会社法改正
会社法が改正されTOB(株式公開買い付け)がしやすくなるが、現金決済が多いのは税金の問題がある。株式交換では換金処置とされ課税されてしまうからです。
欧米でのTOBは株式交換が無税のためTOBは現金でなく株式交換が主体。
日本でのTOB普及には課税制度にも問題がありそうです。
また、改正会社法で会社分割(スピンオフ)がしやすくなっても、海外では課税されないのに日本では課税される。
会社が分かれただけで課税されるのである。おかしな話です。
スピンオフ普及にも課税制度の問題があります。
会社法で新たに盛り込まれた「合併対価の柔軟化」についても外国企業との株式交換は保留されている。ここにも課税の壁がある。
株式を通貨として考える発想が残っているかぎり、この問題は解決しない。会社の事業を拡充するためのTOB、会社の事業を絞り込むためのスピンオフ、会社のグローバル化のための株式交換。いずれも課税のローカルルールが、グローバル社会に合わなくなっているようです。
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