取締役職務代行者
取締役選任に関する決議取消しの訴え、無効不存在確認の訴え、取締役解任の訴え
↓
取締役の地位に影響はない
↓
当該取締役に職務執行させるのは不適当
↓
代表取締役や取締役の職務執行を停止し、職務執行代行者を選任する仮処分
↓
仮処分命令により、選任代表取締役または取締役の職務代行者は、株式会社の常務に属さない行為をする場合は、裁判の許可を得なければならない
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取締役の地位に影響はない
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当該取締役に職務執行させるのは不適当
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代表取締役や取締役の職務執行を停止し、職務執行代行者を選任する仮処分
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仮処分命令により、選任代表取締役または取締役の職務代行者は、株式会社の常務に属さない行為をする場合は、裁判の許可を得なければならない
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