取締役の責任
★利益相反取引・・・会社が被った損害額
取締役が取締役会の承認を得て自己取引した場合の規定。取締役会の承認を得て自己取引したとしても、結果的に取締役の責任不履行などにより会社が損害を被る場合には、その取引をした取締役のみならず、当該取引を承認した取締役に対しても連帯してその損害を賠償責任を負わせます。
経営判断原則が判例上、採用された後も、取締役の責任が問われた事案の特徴としては取締役の内部統制構築義務を認めた上で、その点に不備があったことが問題となる。
株主は一律13,000円の手数料で代表訴訟を提起することができ、株主としての権利を行使し、代表訴訟を提起しやすくなった。
★任務懈怠責任・・・任務懈怠によって生じた損害額
会社法では、利益相反取引と同様に、取締役は原則として任務を怠ったものと推定される旨の規定を置き、過失責任の原則に改めることとした。
★株主権の行使に関する利益供与・・・供与した利益の額
★違法配当の議案の提出・・・違法配当された金額
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