介護保険サービス利用方法2
区市町村の介護保険課で要介護認定のための調査書、主治医意見書が整い、介護認定審査会で要介護認定がされると介護保険サービスが利用できます。
介護保険サービス利用に当たっては、要支援1、2の場合と要介護1,2,3,4,5の場合で利用できるサービスが大きく異なります。
介護保険サービスを利用するには、ケアプランを作成しなければなりません。
ケアプランは自己作成をすることも可能ですが、頻雑さを解消するためにはケアマネージャーに作成してもらうことも可能です。
ご希望があれば、当院からケアマネージャーをご紹介することも可能です。
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