介護保険サービス利用法5
2012年4月1日から介護保険制度が改正されました。
同じ訪問介護を受ける事業所でも24時間対応してくれる事業所とそうでない事業所。
通所介護でも7-9時間までの預かりを(加算請求で更なる時間延長も行う)対応してくれる事業所と3-5時間、5-7時間までの預かりしか対応してもらえない事業所。
小規模多機能施設のように一つの施設で訪問介護、通所介護、ショートステイも対応してもらえる事業所。
利用者にとっては様々な選択ができるようになっています。
一方で、ケアマネージャーにも同じ訪問介護、通所介護、小規模多機能施設でも併設事業所のみならず、他社事業所も含めた数多くの事業所から利用者が選択できるようにする必要性が求められています。
ケアマネージャーには併設事業所以外の情報提供を求めたり、併設以外の事業所の情報も入手してから相談したり、あるいは他の事業所のケアマネージャーとも相談した上で、利用者にとって一番良い事業所を選択することが望まれます。
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